1984-03-23 第101回国会 衆議院 文教委員会 第3号
一つは、教員を公募するに際しまして、採用するわけですから公募するわけですが、そのときに教育職員採用について、これは理事会の決定事項だから教援会審議事項ではないという言い方でもって、こういう言い方をしています。「今後派生する問題については、すべて貴職責任において解決さるべきことを念のために付言します。」ということでもって、こうした教員公募に対してそれを停止せよという言い方ですね。
一つは、教員を公募するに際しまして、採用するわけですから公募するわけですが、そのときに教育職員採用について、これは理事会の決定事項だから教援会審議事項ではないという言い方でもって、こういう言い方をしています。「今後派生する問題については、すべて貴職責任において解決さるべきことを念のために付言します。」ということでもって、こうした教員公募に対してそれを停止せよという言い方ですね。
○宮地政府委員 教員の大事に関する事柄でございますれば、基本的には教援会の意向が尊重されるべきことかと思いますけれども、ただいま先生御指摘の点がどのようなものであるか、具体的に私、承知しておりませんので、教務部長等の人事の問題等も含めまして大学側に実情をよく聞きました上で適切な指導をいたしたい、かように考えます。
さらに七月七日に政経学部の教援会の議を経まして、退学一名、無期停学二名の措置をとり、七月十日には文学部教授会の議を経まして自主退学を認め、二十五日には法学部教授会の議を経て関係の学生を無期停学とする、そのような措置がとられております。
○嶋崎委員 先ほど私は教援会の回答を読み上げましたね。大学の入学だとか退学だとかというのは教授会の議を経て学長が決定するのです。それが行われていなかったのです。大学自治というものは大変大事なものであるけれども、残念ながら大学自治能力のないところで受験者の人権侵害が行われた、そういう場合の大学問題への対処の仕方について聞いておるのです。大学問題への対処の仕方です。
御教援を願いたい。
参考人をお呼びしたときも、連合大学院構想というものは構想としてはいいけれどもさてそれを、たとえば教官で言うならば新潟大学なら新潟大学の専任の教援が連合大学院に出向するのか、連合大学院が今度は主たる仕事の場であっていままでの大学から籍が外れるのかどうかとか、連合大学院を充実するに必要なスタッフを確保する際には単なる兼担ではどうにもならぬわけですから、専任の教官を置くということについての今後の予算措置それから
そこで、問題の共同利用研究所につきましては、ただいま木田局長から御答弁申し上げたとおりでありますが、それでは運営をわれわれが考え、また先生御指摘になった方向で努力していないかというと、そうではなくて、これは教援、助教援の場合でございませんけれども、一例を申し上げますと、大阪の国立民族博物館の場合、大学院教育に協力するという問題につきまして、梅棹所長とずっと話し合いを続けまして、その結果、梅棹所長からすでに
日照問題に関する参考人として、弁護士五十嵐敬喜君、経済評論家飯田久一郎君、横浜国立大学工学部教援入澤恒君、横浜市技監田村明君及び日本自然村協会専務理事中村富雄君、以上五名の方々に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席くださいましてまことにありがとうございます。
そこで、文部大臣は、学問の自由、大学の自治との関係で、学校教育法五十九条に規定する教授会の性格をどう理解しているのか、また、教員会議を教援会に該当するとする根拠は何か、このことについて明確にお答えを願いたいと存じます。 第二に、副学長の制度についてであります。
○佐藤(文)政府委員 パイプラインの工事について、私は安全性をやはり一番大切にしなければならぬということで、奥村教援とこの問題について私は直接相談いたしました。それから空港公団の直接の担当者を呼びまして、具体的に三者で話し合いをいたしました。そこで、いまその基準に示しておる内部にエックス線の発生源を入れて、それから外部から写真をとる方法、これは一番理想であります。
○奥野国務大臣 いま申し上げましたように、教援会のアピール、それがもっぱら大学の自治を破壊する、大学自治を破壊する事由が参与会であったり、人事委員会であったりしているわけでございます。これは御承知のように筑波大学に限定をして立法をさせていただいておるわけでございます。決してそれぞれの大学に及ぼすような余地はないわけでございます。
特に問題は、いまの琉球大学を国立に移管をした、あるいは政府が、いま大臣御答弁ありましたように、琉大の充実のために資金的な予算的な裏づけもしたいということですが、しかし地方大学としてはたして施設、設備、教援あるいは職員の陣容など十分——十分とは言えないまでも、最低限度の基準にも達していないのじゃないかという気がするわけですね。そこらについてはどうお考えなのか、ぜひ説明を承りたいと思うのです。
○中原説明員 ガンの原因は多種多様なりと昔から山極教援が言われておるのであります。今日それはなお正しいのであります。というのは、どれがガンの原因だ、これこそ一つのガンの原因だというものがつかまれていないからであります。たとえばバイラス説をとる人はバイラスだと言っております。しかし、ほんとうに人間のガンがバイラスでできるという証明は一つもないのです。
先日、当外務委員会で参考人として日銀の吉野さん、それから国学院大学の村野教援を呼んでこの問題についていろいろ意見を聞いたわけです。
それでしかも井上教援は、こう私に漏らしておりました。私は刑法学者として憲法を教え、刑法を教えております。人権がいまは尊重されているんだ、犯罪人といえども人権を守るようになっているんだ、こう私は教えてきている、ところが、目の前でその人権が侵されたのを見て、私はそのまま黙視することができなかった、そこで、福岡の法務局に対して人権侵犯の調査の申し立てを電話でとりあえずした。
浮田教援が出された、何か測定したもののようですが、このグラフの中でS・Mというのが南何とか、このA・M、これはグラフが間違っておるのですか。A・MとあるのはA・Nの間違いですか。
越えて六月十七日に、県医師会の中で三輪田氏、岡崎七郎氏が清水教授のところへ行き、それから葛谷氏が加納教援のところへというようなことが話されております。それから八月の五日に県医師会の中で、保険医協会はこういうふうになってきたので、県では実習病院を求めるだろうから、これを手分けして求めないようにしようじゃないかということが話されております。
たとえば学生の受ける所得とか教援の受ける所得とか、そういうものは大体相手国では免税するということになっているわけでございます。大体こんなところが租税条約というものの一般的な構成ということになるわけでございます。 それで、フランスの今度の条約につきましては、大体このOECDのモデル条約にのっとったものでございまして、特にいままでの多くの租税条約とは違ったところはございません。
しかしながら、私どもがプラハで生ワクチンの講習会のときのディスカッションの中で、いわゆる禁忌事項ということにつきまして、チェマコフ教援やウォロシコバ博士とディスカッスいたしましたときにソ連では、そういう少しぐらいの伝染病なんかの流行があったところで、何ら顧慮しないで投与しているのだ、初めのころは非常に慎重に行なったが、六一年、すなわち、生ワクの大量投与を行なった二年後に、はしかがはやったときに投与を
それから有倉教援も、天城さんと共著をしている方も、私が先ほど読み上げましたように、形式的な問題では確かに拒否権があるという。形式的な違法性の場合は拒否権がある。しかしそのことがここでは問題ではない。原則として拒否権がない。ただ手続として形式的に違法があれば拒否権がある、政府の見解はそうだというのです。文部大臣も同意見でございますか。いかがです。
教授、助教援等の、いわば上級の職員につきましては、学部、学科などが新しくできました際にどういう方面から充足されるかと申しますと、大体近接した学問系統の学科の教官が移っていくという格好で充足される場合が大部分でございます。昇任、あるいは配置がえといったような形で充足されるわけでございます。